最高裁判決のニュースで、「死刑が確定へ」など、まだ確定していないことが前提の表現に違和感を感じたことはないでしょうか?

もちろん、最高裁が結論を出せば、民事でも刑事でも上訴をすることはできません。

では、最高裁判決で「確定」するかというと、民事では確定するのですが、刑事は訂正の判決(刑事訴訟法415条)という制度があって、確定の時期が遅いのです(刑事訴訟法418条)。

ですので、「確定へ」という表現が正しいことになります。

なお、歴史上、最高裁が訂正の判決で判断内容を変えたことはないと思います。

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松本 治
松本 治
「弁護士は、社会生活上の医師である。」この信念に基づき納得の解決を目指します。
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