過去のブログから、現在も通用しそうなものを拾ってきました。若干、加筆修正をしています。

「準抗告」というのは、要は決定に不服なので変更してほしいという申立てです。

保釈が許可されたのに何が不服なのかと言いますと、保釈の条件です。

保釈が許可されても、実際に釈放されるには、保釈保証金(通称、保釈金)を預けなければなりません。逃亡するとお金を取り上げるという条件で、相当の額を積ませることによって、逃亡を防止するのです。

今回担当した事件で、いったん決定された保釈保証金の額では用意できないという事情があったので、準抗告をすることにしました。

ところが、保釈が「却下」(不許可)になった場合の申立書の書き方は多数あるのですが、条件の変更を求める場合のものが見当たりません。こうなると、今までの経験から、裁判官に突き返されないような書面を作るしかありません。よく、弁護士の仕事は書式(ショシキ)と常識(ジョーシキ)と言われるのですが、(業界の)常識力が問われることとなりました。正直、自信はありませんでした。

幸い、今回は何とか準抗告が認められ、金額は下がりました。そして、被告人(依頼者)は釈放されました。

(なお、本件では、最近発足した全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業というものを利用したこともあり、もう少し複雑だったのですが(金額が下がるのは連合会でも初めてのケースだったみたいです。)ここでは割愛させていただきます。)

とにかく、とても勉強になる経験でした。
書面をこちらにアップしました。ご参考になさって下さい。(恥もさらしています。)

投稿者プロフィール

松本 治
松本 治
「弁護士は、社会生活上の医師である。」この信念に基づき納得の解決を目指します。
どんな小さな事件でも、手を抜かないで取り組みます。1件1件、心を込めて「手作り」の弁護活動をご提供いたします。