現在(令和8年2月21日)、伊東市をめぐり、元市長の田久保氏の「卒業証書」の行方が話題です。現状、弁護士が「保管」して、捜査機関への提出を拒んでいます。
根拠は、弁護士に与えられた「押収拒絶権」です。刑事訴訟法に、弁護士は、依頼者のためであれば、何ものからも「守る」ことができるという規定があるのです。
本物の「卒業証書」が存在しないことは、誰の目にも明らかです。しかし、証拠がなければ、罰せられない。
こういった構造は、過去の人権侵害の歴史を踏まえた「阿吽(あうん)の呼吸」の知恵です。犯罪者を「屁理屈」で守るためのものではありません。
弁護士は、依頼者の利益が第一ですが、「正当な利益」に限られるという注釈付きです。今回の弁護士は、その一線を越えてしまったように思います。職務熱心の「はき違え」に見えます。
これを放置してしまうと、刑事訴訟法の改正の流れすら、起きかねません。被害を被るのは、他の弁護士であり、その(将来の)依頼者たち(国民)です。
もちろん、彼は「孤軍奮闘」のつもりなのでしょう。それ自体には、罪はありません。しかし、その行為の結果は、罪深いものがあります。
だから、弁護士会は、しっかりと彼のために泣いて、他の弁護士のために彼を切る(=懲戒する)べきだと思います。大切な弁護士自治(弁護士に監督官庁がないこと)を守るためにも、そうだと思います。
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